不倫

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そのため、既婚者が不倫をしていてバレてしまった場合は、「貞操義務に違反した」として配偶者から慰謝料を求められる可能性があります。

しかし、民法では配偶者の不貞行為が離婚の原因になるとしている事や、重婚を禁止している事などから、家族の「貞操義務」は法律上の義務にあたると考えるのが一般的です。

そして、双方に既婚者であった事例は、「自分の配偶者」と「相手の配偶者」から二重に慰謝料を求められる事もあります。

自身が独身であっても、相手が既婚者であればその配偶者は貴女に対して「結婚暮らしを破綻させるきっかけを作ったとして」慰謝料を請求できます。

「恋人関係」は夫妻のような社会的な立場がなく、「恋人」になるために契約書を交わして役場に提示する義務もなく、しかも関連の解決にも決まりがないのです。

目下、不倫そのものについて罰する法律はありません。

戸籍を作成しようことは新しい家庭を社会の中に築くことであり、家族は「ふたりが同じ居宅に住み、互いに助け合いながら共同生活を送る事」と法律で定められています。

このように、「バレたときの責任の有る無し」に関しては、不倫と浮気では「慰謝料を請求可能なかどうか」でまったく違っており、当然ながら不倫の方がリスクの高い関係であるといえます。

普通、浮気だとそれによって心が傷ついたからという「慰謝料」の請求は、持て余す場合がそんなにです。

一方、「夫婦関係」は、ふたりで記入した結婚届を国に提示して新しく戸籍を作ります。

 

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